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退職届を受理してくれない場合の対応について 私は、社会福祉法人の福祉職に勤務しています。 今の職場は出戻りで、11月…

退職届を受理してくれない場合の対応について 私は、社会福祉法人の福祉職に勤務しています。 今の職場は出戻りで、11月27日に入職しました。その前にいろいろ会社を受けていたのですが、無職で焦って入職してしまいました。この仕事は試用期間はパート職となっています。 その後、別の会社から面接の連絡が来て面接したところ採用となり、そちらは事務職で今までの経験が生かせる仕事で、給与面もこちらの方がよく、私はそちらに行きたく、しかも1月15日からの勤務となるため、1月14日で退職したい旨、退職届にて1か月前に退職の申出をしましたが、出戻りで入って間もないのに退職とは非常識すぎると理事長が退職届を受け取ってくれませんでした。 その後も人事関係を担当している事務長に話をしたくても、聞いてもらえない状況が続き、今に至っています。 この場合の今後の対応ですが、次の職場の入職日が迫っており、もう退職届を内容証明で送るしかないと思っています。この場合、既に退職の意思表示をしたのですが、内容証明を郵便局から送る日は2週間前ではなく、1月12日以降でも大丈夫でしょうか。そして退職届の日付(発行日)はいつにしたらいいのか教えていただきたく質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には口頭でも退職の意思を示した後14日を経過すれば退職できます。相手方の承認は不要で自動的に消滅します。そのため、退職届の日付は文面上は意思表示をした日にしておいた方がよいでしょう。 また、2つの事業所に所属することは法的に問題ありませんので、そこまで焦らなくてもかまいません。 ただ、社会保険等の問題がありますので、労働基準監督署か自治体が行っている無料の弁護士相談(多くは社会福祉協議会に委託されています)に相談に行くことをお勧めします。(悪質なところですと、退職時に発行される書類に「懲戒解雇」と記入される恐れがありますので、やはり弁護士には一度相談すべきです。) 職業選択は憲法で保障されている国民の権利です。

  • あなたはほんとにひどい人ですがそれはさておき退職届は法律的には2週間前でオッケーなので日付は12月31日の方がいいでしょう。

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