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現在、ラウンダー(商店にて製品の販売のための販促物の展示、商品の陳列をする仕事)をしています 販促物などは会社より自宅…

現在、ラウンダー(商店にて製品の販売のための販促物の展示、商品の陳列をする仕事)をしています 販促物などは会社より自宅に宅配便にて送られてきます それを持って担当の商店で上記作業をしますそこで質問ですが、今月末で退職をするのですが、販促物などの使いきれないものなどは、返却しなければいけないのですが、自己負担にて返送するように指示されておりますが、以前退職した人に聞いたら2~3万円ほどかかったそうです そこで着払いで送ると伝えたら、給与から天引きすると言われました 法律上、会社側の言い分は問題ないのでしょうか 当方としては払いたくありません 当方は愛知県在住で返送先は東京都です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お店を始めるにあたっての契約書(誓約書)にはどの様に書かれていますか? 法律には引っ掛からない案件だと思います。 例えば畑違いですが、FC(オーナーが個人)のコンビニエンスストアで言うなら、 オーナーが商品を買い入れ、売れ残った商品は廃棄処分するしか有りません。 コンビニエンスストアを展開する会社本部から一切の保障は有りません。 先ず大事なのが契約書の内容になります。こちらに辞める時の商品の返却は貴方持ちという内容が有る様に思います。 勿論記載が有り、それを了承したなら貴方が自費で商品を送り返す形になってしまいます。 仮に貴方が商品を選んで送って貰う形で販売されていたので有れば、返却はやはり貴方持ちになると思います。 問題は貴方の指示無く商品が送られていた場合で有れば、送料は支払う義務は無いと思います。

  • こんばんは 契約書のほか、就業規則にも定められていなければ、法的な郵送代支払義務があるとはいえないと考えます。断固拒否し 話し合いがこじれそうなら、労基署に相談されてみてはいかがでしょうか。 因みに私なら「わかりました」と言っといて給与日を待って郵送代が引かれていないのを確認しそのままほっときます。ガンガン電話がかかってくる可能性大ですが、それなら着信拒否です。法的義務無ないのですから

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