解決済み
留学生アルバイトの有給休暇について。 知識不足のため、ご存知の方にお伺いしたいと思います。 留学生の友人が工場でアルバイトをしており、8月1日からインターンシップに参加するため10日間の有給休暇を取得したいと申し出たそうです。 彼は、その会社で3年半ほどアルバイトとして勤務しており、仕事を無断で休んだり遅刻したりしたりしたことはなく、いたって真面目に勤務していたとのことでした。 そのとき、社員に「帰国という理由でない限り、有給休暇を与えることはできない」と言われたそうですが、「そんな規定がどこにあるのか」と強く詰め寄ると、すんなり取得を許可してくれたとのことでした。 しかし、実際に8月分の給料日に給与明細を確認すると、10日分申請したにもかかわらず、3日分しか振り込まれていませんでした。 どういうことか、その社員にLINEで尋ねたところ既読にはなったそうですが、そのまま無視され続けているとのことでした。 こういった場合、会社は申請分有給を取得させるべきであり、かつ、説明責任を果たすべきだと思うのですが、いかがでしょうか。どなたかお詳しい方のご回答をお待ちしております。
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週何時間働くかと、あと契約期間にもよります。 労働基準局にいくことを進めるべきですね。 ただ、退職覚悟にはなりますけどね。
まあ突然10日というのが前代未聞だったのでしょう。他の理由も含め言うべき事は言うべきですが、中小企業の立場も汲んでやって下さい。
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