解決済み
>退職前に就業規則を見せてもらうことは強制的にでも可能でしょうか? 就業規則はその名の通り労働者が働く際の職場でのルールブックです。 一般的企業なら入社した際に配布されます。 会社の規則が記載されているのですから労働者が確認しなければならないものです。 強制的にとはどのような事を行おうとしているのか分かりませんが。 基本的に就業規則に書いていない事は、法律違反をする等が無ければ就業中何をやってもいいのです。 例えば就業規則にコピー不可等と記載されていなければ勝手にコピーしてもいいし持ち帰ってもいいです。 >つまり強制的にが 上記の様な「勝手に」であれば可能です。 【労働基準法89条】 就業規則は行政官庁に届けなければならない。 ※この行政官庁とは労働基準監督署の事です。 就業規則の有給休暇の記載については退社が2か月後との事でまだ時間がありますので早めに確認してください。 当然就業規則に有給休暇の記載があれば取得してください。 それ以降は正確に分かりませんが私ならこうしますを記載します。 会社の事務に有給休暇届書類をもらい記載し提出する。別に社長にではなく事務にです。 有給休暇届け出書類が無いと言われた時、自分でネットで【有給休暇届け出書類・書き方】で検索すればテンプレートがありますのでそれに記載し会社に提出します。その際ここまでさせるなら信用できないので、書類のコピーと写真を撮っておきます。 またこの際はブラック社長に提出しますね、その際スマホのボイスレコーダーで録音します。 認められなければ、社長に「労働基準監督署に申告しますよ」と言いそれでも認められなければ、労働基準監督署に申告です。 申告されれば労働基準監督署が臨検(立ち入り)を行い、徹底的に調べられサブロク協定違反などあればなおさら、その社長書類送検です。つまり検察庁が動くのです。 更に同時に弁護士に相談です。労働問題に強い弁護士はネットで調べれば多数あります。その中で初回相談料1時間無料などに電話しまず事務に相談します。事務も法律には詳しいのである程度教えて頂いて感触が良ければ無料の相談を予約します。 しかし弁護士は2回目以降の実際社長に請求する場合はお金がかかります。 ので有給休暇程度では相談にのっては貰えるが、実際は動くほど金銭が発生しないのでここまでです。しかし貴殿がサービス残業などをしていて大きな額なら喜んで弁護士は動きますよ。貴殿も弁護士に費用が掛かりますが、弁護士費用を上回る金額なら弁護士を使う事も頭に入れときます。 私なら有給休暇程度なら労働基準監督署に申告する前に社長とやり合って有給休暇を取得します。 因みに有給休暇はお金に変えることも出来るのですよ。 以上です がんばってください。
-------------------------------------- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、★犯罪の予防、公安の維持並びに★他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 ------------------- 警察署か労働基準監督署で相談してください、 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 。 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条★(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 -------------------------------------- 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条★(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 -------------------------------------- (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
有給休暇、とれますよ!私も以前、働いていた職場で、有給休暇なんて無い!と言われた事があります。退職直前は引き継ぎがあって取れないなら今の内に取ってしまった方が良さそうですね。就業規則は当然、見る権利ありますから申し出て良いと思います。
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