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基本給に深夜手当てを含むと契約書に記載されている場合、22時以前の時給と22時以降の時給は同じものでもいいのですか?

基本給に深夜手当てを含むと契約書に記載されている場合、22時以前の時給と22時以降の時給は同じものでもいいのですか?私は飲食店で1年働いているのですが、営業時間は19時から29時です。アルバイトの求人で、時給1000~1250円、昇給ありとなっていて、その後採用され契約を結んだ後、うちは基本給に深夜手当てを含むっていう契約だから、特別割増はないよと言われました。給与明細を貰ったときはじめてその事実を知り、契約書にも確かにそのように書いてありました。しかし、労基法の内容では、22時以前と以降で賃金の割増が定められていますよね?これは未払いの深夜手当てとして請求できるのでしょうか?現在は全ての労働時間が一律1000円で支払われています。また、15分未満の労働時間は切り捨てられて時給が発生していないのですが、これも1分単位で支払われなければなりませんよね?

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回答(1件)

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    22時までの時給が800円なら深夜給が1000円で問題ありませんが、22時まで1000円で払われているのですね。でしたら、1000円が基本給だと思うので、22時から午前5時までの間は1250円以上で支払われるべきですね。 そして未払い分を請求する権利はもちろんあります。ただ、交渉して払って貰えるかは正直分かりません。交渉しても無理な場合は訴訟という形になるのだと思いますが、それは準備等が少々面倒かと思います。どれだけの深夜給が未払いなのかハッキリさせなければなりません。 また、1分単位での時給発生の件ですが…その切り捨ての仕方によります。例えば、9:18-15:09まで働いた日があって5:51働いたのに、これを9:30-15:00として5:30働いたことにするのはダメです。これが積み重なると月に入る給料に大きな差が出てしまうので。でも、1月の労働時間が78:12であるのを、事務手続き上 78時間ぴったりに切り捨てるのは違法ではありません。誤差としては大きくて数百円くらいなので。 そしてこの違法な切り捨て方をしているアルバイトは私の経験上、非常に多いです。それも手伝って、この分を請求する交渉は決して簡単ではないと思います…

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