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育休復帰後の有給休暇についておしえて下さい。 2013年12月16日付で更新され、有給が本年分20日、繰越分20日…

育休復帰後の有給休暇についておしえて下さい。 2013年12月16日付で更新され、有給が本年分20日、繰越分20日、計40日ありました。10日使ってそのまま産休、育休に入りました。年子出産で2年8ヶ月ほど休みました。2016年、8月復帰予定でしたが、その日に復帰の都合がつかず、17日遅れで復帰しました。もちろんその間は無給です。 復帰後から今年の12月15日までに有給を9日を使いました。 更新されて40日になると思っていたら本年分20日、繰越分0日でした。 これって普通でしょうか?わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。

補足

1人目の育休が2015年2月で一年、5ヶ月延長してそのまま2人目の産休育休に入り、2016年8月で一年です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律的に見て、正しいと思います。 (むしろ、個人的には、法律以上についているように思います。) 1年間で出勤率が8割未満だと、有休は付与されません。 育休の場合、この「出勤」に含まれるのは、 育児介護休業法に定める育休期間のみで、 通常子が1歳になるまでです。 そこから整理すると、 (お子さんの出生日が分かりませんが、2014年の春頃かなと 思うので、その前提で進めます。) ・2013年12月16日…本年分20、繰越分20 ・2014年12月16日…子が1歳未満で出勤率を満たすため、本年分として20日付与。本年分20、繰越分20 ・2015年12月16日…出勤率を満たさず、本年分0、繰越分20 ・2016年12月16日…8割の出勤率を満たしてないかと思うので、 法律の基準では、本年分0、繰越分0 になるような気が。 (当然、会社が"おまけ"でつけることはあると思いますが。) いずれにしても、ついてる有休の日数が少ない、法律違反ということは ないと思います。

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