解決済み
副業の税金のことでお聞きします。当方サラリーマンで(医療職)休日に本業とは全く無関係のアルバイトをしております。 本業は手取りで月約20万、ボーナス年60万、アルバイトは月約10万です。 この場合税金や確定申告などはどうなるのでしょうか? また総務には分かるのでしょうか? アルバイトは2つ掛け持ちしてまして、1つは上司の紹介で兼業許可を得ている先です。 上司いわくそこは税金とかはなにもしなくても勝手にやってくれるから大丈夫とのこと。 もう1つは上司に内緒でしているとこです。 その他日雇いの単発バイトを2回したこともあります。 単発バイトのうちの1つは現金手渡しでした。 税金の処理は各アルバイト先が勝手にやってくれてるのでしょうか? それとも自分で確定申告?をしなければならないのでしょうか? その他何か私がしなければならない必要な処理があるのでしょうか? 教えていただけたらと思っています。 よろしくお願いいたします。
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皆さん書いてるように、本業、副業、を含めて確定申告をしてください 確定申告用紙や出しに行くのが面倒なら↓で作成して送ってやればいいですよ https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl ただ、給与所得ですと【住民税を自分で納付する】としますと、本業を含めてすべて普通徴収になる可能性があります そうしますと、あなただけ特別徴収の依頼が来ないから本業では不審に思われかれないです 一部の副業が上司公認ならそのまま特別徴収を贈られても問題ないのではと思いますが・・・・ というのは、副業先個々に住民税は計算しませんので合算になりますから、経理から不審に思われたら上司の照会先が入ってますって知らんぷりしとればいいですよ うちでは私は150人の給与計算や特別徴収の手続きをしてますが、まず内容まで精査はしてません また、確定申告をしないで放置したり、一部のバイト先を抜いておきますと、バイト先は源泉徴収票を市町村役場に提出しますから(本当にあったですが)勤務先に、○○さんの住民税の特別徴収額に、××会社の所得も合算しますがいいですよねって照会があることがありますよ
税金の処理は各アルバイト先が勝手にやってくれてるのでしょうか? 今現在、税金は引かれていませんか? 「勝手に」という意味が分かりませんが、確定申告は必要だと思います。 本業の総務には分かると思います。
給料を2箇所以上からもらっている人は必ず確定申告をしてください。 そもそも副業をされるのにこのあたりの知識を持っていない方が多すぎます。 税金の処理を各働いているところでするのは基本です。 していなければ違法になります。ただし単発のアルバイトなどだとその手間を惜しんでその処理をしていないケースがあります。 それは給料明細を見ればわかります。 そもそも所得税というのは年収でみます。 給料を1箇所からしかもらっていないと大体の年収は出ます。 そこから計算される所得税を仮に毎月の給料から引かれるのが源泉徴収です。 それを年末にその計算に加味されていない生命保険の控除などと合わせて年収から所得税を再計算して実際に毎月天引きされている源泉徴収額との差額を調整するのが年末調製です。 給料が1箇所からしか出ていないとそれで解決しますが他で収入があると年収が変わってきます。年収(課税対象額)により税率は変わります。(累進課税) つまり副業分も含めた再計算が必要になるわけでそれをするために「確定申告」をすることになります。 これは別に本業の会社から発行された源泉徴収票と副業で発行された源泉徴収票を持って税務署に相談して「確定申告」してください。 源泉されていても収入が一定額を超えて税率が変わっていると追加の税金の支払いが発生します。 これらのことは面倒だからとしないとバレた場合に問題になります。 収入からして追加の税金を支払う必要はほぼないとは思います。 しかし追加の税金がもし発生しているのにこの確定申告をしていないとバレた場合、脱税になります。 この確定申告をするので会社では年末調整をしなくてもOKです。(2度手間になります) もし会社から提出を求められたら生命保険の控除などは行わず名前と捺印だけして提出してOKです。 生命保険などの控除は確定申告ですればいいです。 確定申告をすること自体はあなたが会社に言わない限りバレることはありません。 バレるのは住民税の額からです。 住民税はその年の所得税の額から計算されそれが本業の会社のほうに連絡が行き翌年の給料から天引きされます。 本業以外の収入があるとこの住民税額が高くなるので会社は会社の収入以外の収入があるということがわかってしまうわけです。 しかしあなたの場合は少なくとも1つは副業が認められているわけですからこの住民税額が変わっても会社は不審がりません。 ちなみに源泉徴収されていなくても所得税の支払い義務はあります。 手渡しで源泉されていない場合でも発生しています。 金額が少ないとバレないことも多いですがこれもバレると脱税になります。
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