労働基準法34条1項では休憩について①労働時間の途中に ②自由に利用させ ③一斉に与えなければならない と3つの原則を定めております。 しかし原則それぞれに例外があります。 児童養護施設の場合、②の自由利用の原則の例外に当たります。 児童養護施設の場合、職員の休憩よりも児童の福祉安全を優先させて、休憩を自由に利用させなくても労働基準法34条には反しないとされております。 ただし手続きとして、様式第13号の5「休憩自由利用除外許可申請書」により、あらかじめ労働基準監督署の許可を受けなければなりません。 他にも警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 や 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者が例外に当てはまります。 労働条件の休憩について自由に利用させるという労働者の権利より、社会の安全や児童の福祉を優先するという考えから認められております。
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