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扶養について質問です! 出産を機に仕事をやめて現在旦那さんの扶養に入ってますが、落ち着いたので働こうと考えておりま…

扶養について質問です! 出産を機に仕事をやめて現在旦那さんの扶養に入ってますが、落ち着いたので働こうと考えております。 ネイリストなので ①アルバイト(歩合でお給料)、 ②外注扱い?(歩合でお給料ですが、領収書を書かされます、確定申告は自分でやってねと言われました)の2つのサロンでの掛け持ちになるのですが、、 旦那さんの扶養は抜けたくないので①+②合わせて130万?以内で働くつもりですが、収入にかかわらず開業した時点で扶養は抜けてしまうのでしょうか?この場合私は開業届けを出して個人事業主として青色申告をするのがいいのでしょうか? その場合は①+②の収入を申告するのですか? それとも②の方だけでよいのでしょうか? ちなみに旦那さんはパナソニック保険組合です! よろしくお願いいたしますm(__)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養の範囲内の130万円未満でしたら、開業していても扶養に入れます。 外注扱い(業務委託)なので、青色申告になります。 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。 当然、申告はすべての収入についての申告です。

  • 青色申告までするなら自分の基礎控除は税の扶養には使えませんので 税の扶養は完全に外れます。 年間130万円の所得というのは各種控除前の金額ですよ。 売り上げが130万円こえたらだめですし、130間円超えない 事業で青色申告出しても意味がないでしょう。 おそらく青色申告事業をされた時点で会社の社長です 通常なら健康保険の扶養を外れろというでしょう

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