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コンビニパートで8時間勤務で働いてるのですが人がいないせいか休憩なしで働くときもあります面接のときは1時間休憩あると聞い…

コンビニパートで8時間勤務で働いてるのですが人がいないせいか休憩なしで働くときもあります面接のときは1時間休憩あると聞いていたのですがオーナーに問いただしてもこっちは16時間寝ないで休みなしでやってるからねって言われますさすがに体もついていけません。 病院に行きたいときも代行立ててから行けって言われます熱が40度超えてるときも代行を立てないと絶対許さないって言われます代行いなかったら絶対出ろって言われます基本代行が必要なのはわかるのですが吐いてるときですら出ろって言われますさすがにファーストフードを扱ってるいるのでそういうときは強気に無理ですって言ったほうがいいのでしょうか? あとやはり体もついて行けないので辞めたいと言ったのですが人がいないから代行の人探してこいって言われました探すのはオーナーのお仕事なのにその発言はどうなのでしょうか? もし無理やり辞めたり音信不通になったら損害賠償も考えとくよっていわれましたこの場合無理やりでも続けてくしかないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    転職しましょう。 こいつは使い勝手が良いや・・で、募集なんてしてないでしょ? 店の運営に、貴殿は責任を負いません。 貴殿が倒れたら、回復するまでオーナーは全責任を持って介護してくれそうですか? 店の都合は、貴殿が考慮する責任を負いません。 無期契約でしょうから、民放627条に従って退職しましょう。 今日オーナーに退職を告げます。2週間後に合意がなくても一方的に辞められます。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 オーナーには、この条文に従って退職しますと、はっきり言います。 2週間が経過したら、いただく賃金を1週間以内に受け取りに来ますから、いつがいいか聞き出します。労基法23条です。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

  • あなたは、いいように使われてるだけです。 労働基準法などネットでぐぐってください。 多分、色々でてきますよ。 残業手当ては? 休憩時間無し分もらってる?

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  • 補充の従業員を確保するのはオーナーの仕事ですから、あなたには関係ありません。よって、辞めたいなら辞めればいいです。オーナーがあなたに損害賠償を請求するのは不当ではあっても違法ではないので、これを止めさせることはできません。しかし、そんな不当な請求には応じなければいいのです。つまり、もし請求されても無視すればいいだけのことです。あなたから強制的に取り立てることはできません。 ところで、コンビニの実態はどこもたいていそんなものですが、休憩を与えないことは労基法違反ですから労働基準監督署に訴えるといいです。また、高熱で労務不能の人に労働を強いることも労基法違反の疑いが濃厚です。

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