教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

保育士資格の件です。 私の周りに学童保育所や、託児所などの子供を預かる施設がありません。 保育士の免許を取りたい…

保育士資格の件です。 私の周りに学童保育所や、託児所などの子供を預かる施設がありません。 保育士の免許を取りたいのですが、実務経験を認定のところで2年以上、認定外のところで5年以上の実務経験を積まないと資格が取れないのです。 2年働いたことにして詐称して、資格を取ることは犯罪ですか? また、そのような経験のある方はいらっしゃいますか?

補足

受験資格だけを詐称する事はいずれかばれますか?

続きを読む

865閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    児童福祉法第18条の19第1項第2号により保育士登録の取消になります。 資格をとること自体の罰則はありませんが、実務経験については本人の申立てだけでなく児童福祉施設勤務証明書を施設の設置者から取得する必要があります。 当然勤務実態がないのに発行はされず、偽造したら文書偽造罪・同行使罪になります(設置者により公文書偽造、私文書偽造に分かれる) 児童福祉法 第十八条の十九 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

保育士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

児童福祉施設(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる