解決済み
児童福祉法第18条の19第1項第2号により保育士登録の取消になります。 資格をとること自体の罰則はありませんが、実務経験については本人の申立てだけでなく児童福祉施設勤務証明書を施設の設置者から取得する必要があります。 当然勤務実態がないのに発行はされず、偽造したら文書偽造罪・同行使罪になります(設置者により公文書偽造、私文書偽造に分かれる) 児童福祉法 第十八条の十九 都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
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