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パートの労働時間の変更を命じられました。 妊娠五ヶ月の初産婦です。夫の給料だけでは余裕がないので、結婚後もパートで働い…

パートの労働時間の変更を命じられました。 妊娠五ヶ月の初産婦です。夫の給料だけでは余裕がないので、結婚後もパートで働いておりました。六時間勤務です。しかし先日、会社より「妊婦だから」という理由ではなく、経費削減の為に、三時間勤務に変更して欲しいとの依頼がありました。妊婦の私だけではなく、他のパート社員さんも、勤務時間を変更されるそうです。 私は現在検討中です。夫にはまだ相談していません。 夫の扶養の為、産前産後の手当も出ないので、休暇中のお金を蓄えるべく、必死に働いていました。 三時間も時間が減ってしまうと、正直貯蓄できるほどの余裕がありません・・・ パート社員への勤務時間変更は不当にはならないのでしょうか。 別のアルバイトを探そうとも思いましたが、妊娠中なのでおそらく雇ってもらえないと思います。 恥ずかしながら現在の貯金は20万円程度。夫の手取りは13万円、私は(今までは)10万円でした。 これで、少しずつですが貯金もできていました。 しかし、このままでは私の給料が半分も減ってしまいます。。 育児休業の給付金ももらうつもりでいました。給付金まで減ってしまいます。。 どうすれば良いのかわかりません。 初めての妊娠・出産なのでどれくらいのお金がかかるかもあまりわかりません。 「妊娠が理由ではないから」とは言われましたが、妊娠中の私にとっては、これからの生活のことがとても不安です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「3時間勤務に変更してほしい」と会社から「依頼」されたのであって「命令」されたわけではありませんから、不当でもなんでもありません。 「依頼」されただけですから断ることもできるのですよ? 「生活が苦しいので困ります」と会社と交渉してみてはいかがですか?・・もっとも、それが通るかどうかは別の話ですが。 最終的に会社と折り合いがつかない場合は、時短を受け入れるか辞めるかのどちらかになるでしょう。

  • 今回の不利益変更が、貴方だけではなく他のパート全員がそうであるという会社の言い分ですが、本当にそうなのでしょうか。 その点はきちんと確かめる必要があると思います。 もし、皆平等といいつつ、実際は貴方だけが不利益に変更されているのであれば、実質的には「妊娠を理由としたもの」と判断される可能性が高く、男女雇用機会均等法違反となり得ます。 仮にパート社員全員が不利益変更されるのだとしても、労働時間を削減することは賃金削減にもつながりますから、単に経営上の理由というだけでは足らず、パート社員全員の賃金を減額するための『高度の必要性』が求められます。 また、労働時間を不利益に変更することは、原則として労働者である貴方の同意なく、会社が一方的にすることは出来ません。 納得がいかないということであれば、所轄の都道府県労働局の雇用均等室というとことで相談してみてください。均等法違反の疑いがあればこちらで対応してもらえるはずです。 手当についてですが、被扶養者であっても、夫の社会保険から出産育児一時金(1児につき42万円あるいは39万円)が支給されるはずです。 この手当は、病院窓口で手続することによって、病院側に直接支払われますので、貴方は差額が生じた場合のみ差額分を支払えば良いということになります。 手続については、ご主人の健康保険証に記載されている連絡先にご確認ください。

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