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【500枚】適応障害による退職について。 質問は大きくわけて2つです。 1、わたしは失業保険をいただけるのでしょ…

【500枚】適応障害による退職について。 質問は大きくわけて2つです。 1、わたしは失業保険をいただけるのでしょうか。 また、たとえばカフェなどでのアルバイトは求職活動に入るのでしょうか。2、適応障害で退職した場合、自主退職でも今後転職する際に身辺調査でひっかかったりするのでしょうか? 主治医からは適応障害の診断書はもらいましたが、治った治っていないの診断書はまだ頂いておりません。また、転職先は公務員を考えています。 状況 ・2014年4月入社の新入社員です。23歳です。 ・1月15日~2月8日、3月6日~3月31日まで病欠をしました。 (適応障害が再発したわけでなく、別の病気です。) ・入社時~3月分の給料は、すべて毎月満額振り込まれていました。 ・会社に問い合わせしたところ、休職扱いではないそうです。 ・また、3月20日に振り込まれている給料は3月(働いていないが)働いた分だそうです。 ・出社はおそらく可能な状態。 ・会社からは出社せず、引き継ぎ等もほかの人に任せての退職を勧められています。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    多くの部分を想像するしかないので、仮の話です。 入社日が昨年の4月1日で、最終在籍日を3月31日として退職するとした場合、雇用保険の被保険者になった日も入社日と同じ日で、満額支払われていたものが賃金であるなら、どのような理由で退職するのだとしても受給資格は得られるであろうと思います。 退職の理由が会社から退職を勧められたことであるなら、特定受給資格者に認められるだろうと思います。この場合は個別延長給付の候補になります。 会社から退職を勧められて辞めるという場合には退職勧奨通知書などの会社が退職を勧めたことがわかる書類を用意してもらいましょう。 病気で退職したということになるなら、特定理由離職者に認められるだろうと思います。この場合は個別延長給付の候補にはなりません。 病気で辞めたという場合には医師の診断書が必要です。医師に相談して診断書を書いてもらってください。その際に、就労は可能であると明確に記載してもらってください。病気で退職すなければいけなくなったことも医師が証明することになるので、同時に退職後は就労可能であるということも証明してもらう必要があります。病気やけがで退職した方は医師が就労可能であると診断してくれていないと別の手続きを要する場合があります。 特定受給資格者、特定理由離職者いずれの場合も当初3カ月の給付制限は免除されます。 正確なことは会社に聞きましょう。 なぜか? 満額支払われているものが賃金であるとは限りません。お給料と金額が同じでも「お見舞金」のような名目で支払われたのかもしれません。 休職扱いになっていないのだとしても、お見舞金として支払われていると、退職を勧められて辞めたとか病気を理由に辞めたということにならないと受給資格を得られないことになってしまう可能性があります。 ずいぶんと物わかりのいい会社であるようなのでたぶん全部わかっていてやってるんだろうと思いますが、給与明細も見ていないですし、会社とどういったやり取りを今までされているのかもわからないので、仮の話しかできないわけです。 そういうわけなので、会社の労務担当(人事とか総務とか)に詳しく説明をしてもらったほうがいいと思います。挨拶くらいはしに行くんでしょうし。 事前に、説明してほしいことをお願いして、挨拶しに行く当日に時間を取ってもらいましょう。

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