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司法書士の懲戒規定について、紹介された税理士のキックバックを払うことは何故、禁止さえれ ているのですか。

司法書士の懲戒規定について、紹介された税理士のキックバックを払うことは何故、禁止さえれ ているのですか。医師には営利を目的をしていけないと倫理規定がありますが、命をあずかる 仕事なんでわかるようなきがしますが、司法書士はあくまでビジネスだと思います。 結局のところ共存共栄が狙いなのでしょうが、規制緩和がしかれれましたので、つぶれるところ はつぶれればいいし、廃業においこまれば、それは力がないので仕方ないとおもうのです。 また、最近は年中無休、365時間受付という事務所がありますが、どうしていけないのでしょうか。理容業もおなじですね、なおこの仕事は組合に入っていない同業者がしているようです。 現役の司法書士、また司法書士の会長のかたぜひ意見を聞かせてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    司法書士は単なるビジネスではありません。 司法書士法という法律に「国民の権利擁護に寄与することを目的とする」と定められていますので、公共性を有するのです。 これは、他の士業国家資格者も同様かと思います。 そして、バックを許すことになれば自動的にお客さんの費用も高くなり結果として国民の利益を奪うこととなります。 司法書士はバックについて倫理で厳しく定められすぐに懲戒になってしまう業界です。取引先が不動産業者であることが一番の理由かと思いますが・・・ というか士業は基本的にキックバックを禁止されていますが、士業ごとに緩さが違うのです。 特にキックバックに緩いと感じるのは税理士ですね。平気で紹介料払うから仕事をくれと言ってきます。 弁護士は懲戒権が弁護士会にあるので実質機能してませんし、行政書士はそもそも研修制度がないため倫理観の概念がなくキックバックが禁止されていることの理解がないです。 このように各士業によってキックバックの厳しさが違うから、司法書士がキックバックを断るのが目立ってしまうのだと思います。

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