解決済み
マタハラに関して以前、質問した者です。妊娠12週目、初めてです。パート清掃です。怪我(労災)による長期休業で、近場の元の職場に戻ることができず、今月に復帰予定でしたが、近場ではなく都心部へ飛ばされました。 自分は通勤電車に非常に弱く、急にお腹が痛くなったり、吐き気がしたり、呼吸困難になるときもあり、これを理由に正社員を辞め、パートとして近場で働くようになりました。また、若いころから高血圧であり、ストレスをかけるほど赤ちゃんに負担がかかってしまいます。 このような状況のため、医師に相談したところ、さすがにNGであり、持病による勤務時間の短縮(通勤時間の短縮)として診断書を書いてもらいました。 再度、会社に電話して、医師から要請を受けたことを伝えましたが、どうしても近場にしてくれず、元の職場はいっぱいで戻してくれず、遠くの職場かもしくは待つなら不利益な自宅待機しかない、と言われ、いっさい、契約解除や退職の願いなどは言われませんでした。 相手はもう逃げているような感じで、自分はどういう立場なのかわからず「退職して欲しいんですね?」と言ったのですが、は?って感じで、さらに「これは自己都合ではなく、会社都合ですよ。こっちは働きたいんだから」もう相手は何だかわからないような状況です。 どうも相手としては、働けるなら無理やり都心の職場へ行け!、というような感じです。 (調停をかける、と前に電話で言ったので、それを恐れているかもしれません) 不利益な自宅待機・・・これも妊婦に対する禁止事項とされています。 今回の電話では、元の職場はすでに埋まっているとの話でしたが、最初の電話では「嫌われているから」と拒否されてしまい、そのあと、ハローワークの募集を見たら、同じ職場の募集を見かけました。つまり、空きがあった、ということですよね? その前に、怪我の時に一度、電話した際、元の職場に空きがあればそこに戻す、とも言われました。 なんかおかしくありませんか? 労災の休業補償の申請をするついでに、ハローワークでいつからいつまで募集をかけていたのかを確認します。 調停については、労基にこれらを説明して判断することにします。 こんな会社、どう思いますか??? 労働基準法の知識がないだけなのかもしれません。
労基に相談してみました。契約上、現状ではどうなっているか? 雇用保険に入っているか? 調べてほしいとのことです。 会社に電話したところ、契約上は満了ではなく続いている状態で、雇用保険は入っていないとのことですが、以前、雇用保険に入ると言ったはずなのに入れてくれませんでした。
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>マタハラに関して以前、質問した者です。妊娠12週目、初めてです。パート清掃です。 怪我(労災)による長期休業で、近場の元の職場に戻ることができず、今月に復帰予定でしたが、近場ではなく都心部へ飛ばされました。 まず、ここが問題です。 男女雇用機会均等法第9条 事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。 に反しますね。 >自分は通勤電車に非常に弱く、急にお腹が痛くなったり、吐き気がしたり、呼吸困難になるときもあり、これを理由に正社員を辞め、パートとして近場で働くようになりました。また、若いころから高血圧であり、ストレスをかけるほど赤ちゃんに負担がかかってしまいます。 このような状況のため、医師に相談したところ、さすがにNGであり、持病による勤務時間の短縮(通勤時間の短縮)として診断書を書いてもらいました。 となると、後でこの点については会社側に損害賠償を求める根拠となります。 > 再度、会社に電話して、医師から要請を受けたことを伝えましたが、どうしても近場にしてくれず、元の職場はいっぱいで戻してくれず、遠くの職場かもしくは待つなら不利益な自宅待機しかない、と言われ、いっさい、契約解除や退職の願いなどは言われませんでした。 極めて不当ですね。 男女雇用機会均等法第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 に思いきり反しています。 > 相手はもう逃げているような感じで、自分はどういう立場なのかわからず「退職して欲しいんですね?」と言ったのですが、は?って感じで、さらに「これは自己都合ではなく、会社都合ですよ。こっちは働きたいんだから」もう相手は何だかわからないような状況です。 法令について説明しましたか。条文で説明してみましょう。 >どうも相手としては、働けるなら無理やり都心の職場へ行け!、というような感じです。 (調停をかける、と前に電話で言ったので、それを恐れているかもしれません) とにかくここまでくると労働局のあっせんを申し立てたほうが良いかもしれません。 > 不利益な自宅待機・・・これも妊婦に対する禁止事項とされています。 当然です。 > 今回の電話では、元の職場はすでに埋まっているとの話でしたが、最初の電話では「嫌われているから」と拒否されてしまい、そのあと、ハローワークの募集を見たら、同じ職場の募集を見かけました。つまり、空きがあった、ということですよね? その前に、怪我の時に一度、電話した際、元の職場に空きがあればそこに戻す、とも言われました。 なんかおかしくありませんか? 空きのあるなしはこの際あまり関係ないのです。 元々人がいるのに一時的にならともかく常用的に雇用して空きをなくしたのであれば会社側が責任を負うべきですから。 つまり空きがなければ、不利益扱いしてもいいということにはならないのです。 > 労災の休業補償の申請をするついでに、ハローワークでいつからいつまで募集をかけていたのかを確認します。 この点についてはあまりこだわらなくてもいいです。 > 調停については、労基にこれらを説明して判断することにします。 調停ではなくあっせんでしょうね。 >こんな会社、どう思いますか??? 労働基準法の知識がないだけなのかもしれません。 法令に関する知識がないとしてもちょっと非常識すぎて話になりません。この機会に徹底的に締め上げましょう。
横やりになってしまいすいません。 男女雇用機会均等法関連の問題であれば、あっせんではなく調停であっているかと 思いますよ。 まずは、雇用均等室に相談してそれからですね。 内容については、微妙なラインな感じがするので回答は控えますね。
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