解決済み
法律に詳しい方に聞きたいです・・・。 アルバイト先に、子供の事でいろいろあり、9月に入ってからは休みをもらってました。やはり、バイトは続けられそうにない為、 新しいバイト先も決め(これは言ってないですが) 辞めると言った所、 「辞めるのは全然いいんだけど、今月は1日も働いてないから、8月分の給料は出ないんだよね・・・。」 と言われ、 「最低3日は出勤しないと出ない決まりなんだ~」 と言われてしまいました。 最初の面接の時には、そんな事言ってなかったのに・・・ どうすればいいのでしょう・・・。 働いた分は、貰う権利があると思うんですが・・・・。 アルバイト代は5万ちょっとですが、 私にとっては大きいです・・・。 新しい仕事もありますし、今もう一度働く気にはとてもなれません・・。 泣き寝入りは嫌ですが、どこに相談すればいいかもわかりません・・・。 アドバイスをお願い致します!!!!
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8月分の給与支払条件に翌月3日以上就労することが社内規則であったとしても、法律違反ですから規則自体が「無効」です。 働いた分の賃金は当然受け取る権利がありますし、使用者には支払い義務があります。 8月分の給与支払日に支払いがなければ、労基法違反となります。 労働基準監督署に「労基法違反の申告」(労基法104条)をすると、労基署から会社に是正の指導がはいります。 会社がこの指導に従わず、労基官が悪質と判断したときは、労基官が検察庁に告発し、30万円以下の罰金(労基法120条1号)が科されることになります。
えっ!!そんなこと信じてないですよね?? 給料はもらえますよ、給料全額支給の原則がありますので・・・ 労働基準監督署に言えばその会社に指導が入りますよ。 権利と言うか・・法的にもらって当然です。 もう一度会社と話して、向こうが聞き入れなかったら、内容証明郵便でも 送ってみればいかがですか?
労働基準監督署が相談窓口です。給与不払いの件で・・・と相談してください。泣き寝入りしないように。
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