解決済み
NPO設立に関して 被災地におけるメンタルヘルスを中心としたNPO設立を間もなく福島で申請する予定です。 ここで申請する理由は、震災関連死が東北3県でダントツだからです。講師や心療内科の医師を招いて被災地の方々の心のケアーやマッサージなどを通して少しでも被災者の癒しに貢献したいと思っています。 予定では私が理事長で2名の友人が理事として加わってくれる計画です。 収入源となるNPOに関連した仕事は3名とも行なっていません(NPOに関しては現時点では無給)。 そこで次の点をご質問したいと思います。 1:このNPOに関連してこの3名が幾らかでも収入を得ていくにはどのようにしたら良いでしょうか。 企業のように高収入は全く考えてはいません。しかし、全くの無給ではいづれ立ち行かなくなる心配もしています。 2:今月中にWAM(独立行政法人 福祉医療機構)に計画中の助成事業とそのための助成対象経費を申請しなければなりません。講師や心療内科の医師、マッサージ師を招くなど事業に関係した費用は申請で賄われますが、私たちが全くに無給にならない方法というのはあるのでしょうか。 3:NPOの規定によりますと「報酬を受けることができるのは役員の総数の3分の1」ということですが、この場合の「報酬」とはなんでしょうか。役員はその「報酬」をどこから得るのでしょうか。 4:「報酬」を受ける対象ではない2名の友人もたくさんの手当は望んでいませんが、協力してくれる友として幾らか労働の対価を払いたいと思っています。そうするにはどんな方法があるのでしょうか。言い換えれば“ただ働き”にならない方法ということです。やはりNPOとしての何らかの儲けとなる業務、事業をしなければそこで働く人は“ただ働き”になってしまうということでしょうか。それとも役員がNPOが何らかの儲け仕事をしないで“ただ働き”にならない方法があるのでしょうか。
上記の質問にわかりやすく答えているサイトや出版物がありましたら、それも教えてください
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問1 NPO法の役員報酬の人数制限についてはご存じのようですので、 役員報酬を受けられるのは3人のうち1名のみというのは 既に理解されていると思います。 この場合、あと2名のかたは理事長の指揮命令を受ける一般職員の 立場を兼ねていることにし、一般職員としての給与手当をもらうように すれば問題ありません。 監事は理事または一般職員と同一人物になってはいけませんが、 理事と一般職員が同一人物であっても法律上はOKです。 問2 福祉医療機構の助成金に関する事前説明会には私も参加していますが、 そこで聞いた話の限りでは、常勤者の給与手当・報酬は助成対象に なっていません。収益の中からまかなうより無いでしょう。 問3 一般的な会社でいう役員報酬と同義です。 会社で言うなら利益、NPOでいうなら収益の中から 必要経費としてねん出することになります。 問4 問1と同義の質問になっていますので一部省略します。 NPOの収益源は事業収益だけではありません。 当方のように収益の95%くらいが事業収益になる団体ならともかく、 他には寄付金や会費なども収益です。 必要経費の出所はそういうところからです。 ただ、助成金の場合は使途をかなり厳格に定めていることも多く、 少なくとも福祉医療機構については常勤者への給与・報酬に使うのは不可です。 あと、根本的なところで気になったのですが、「監事」はどのようになっています? これも少なくとも1名いなければ設立自体が認可されませんし、 福祉医療機構は監事を設置していない団体からは申請を受けないと表明しています。
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