解決済み
機械警備業務を行う警備員の対応範囲について以前、上司から機械警備として登録している警備員については機械警備契約内の警報以外の出動(電話受付や依頼対応)で現場に急行し、対応することは警備業法内で原則禁止されている行為だと聞かされました。これは本当のことなのでしょうか?知識が浅く恐縮ですが詳しい方がおられたらご教授願います。
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機械警備(きかいけいび)とは、警備員・守衛や用務員を置かず、代わりに警備対象施設にセンサーを設置して建造物侵入や火災等の異常を機械で察知し、その発報を遠隔地で受信し、警備員が現場へ急行し初期対応をとる形態の警備業務のことを指す。法的には、警備業法第2条第5項に「警備業務用機械装置(中略)を使用して行う第1項第1号の警備業務」(「第1項第1号の警備業務」とは、いわゆる施設警備業務)として定義されている。 25分現場到着の努力義務に違反すると営業停止処分の対象になるという話じゃないですかね。 警備業法違反をして、公安委員会が営業停止の命令を行った警備業者を公表しています。 営業停止を受けた警備業者は以下のとおりです。 認 定 埼玉県公安委員会 第43000069号 氏名又は名称 中央保安警備保障株式会社 住 所 埼玉県本庄市駅南2丁目28番12号 主たる営業所 同 上 代表者の氏名 野村 寧 主たる業務 施設警備業務 処分の年月日 平成22年7月21日 処分の内容 営業停止 45日 処分を行った公安委員会 埼玉県公安委員会 【問い合わせ先】 生活安全企画課 防犯営業第一係 電話 048-832-0110(代表) 中小零細警備会社は遠隔地の機械警備契約を適当な嘘ついて取ってきて営業停止処分にされていますよね。 機械警備契約先が夜間の定期清掃で深夜までセコムセット出来ないので清掃終了後、セコムのビートが鍵締めするのはよくあることです。
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