このように計画的な有給取得は労使協定が必要なのですが、それはあるのですか。 あるとしても一方的に有休を決めるのは感心しませんが、すごい違法とまでは言い切れません。 もう一つ問題なのは、計画表以外の日には計画を盾に有休がとれないという意味ではないかということです。 もしそれならとんでもない違法なので、労基署に告発するべきです。 そうではないとすると、違法性をとやかく言うほどのことではないかもしれません。 厳密にいうと違法性がないとは言い切れないのですが、とにかく有休を消化させようということであれば、いたずらに問題を起こすのもどうかと思います。 >労組に問い合わせた所取り組みとして月1日、年間12日の有休を使おうというものがありました となれば、特段違法性はないですね。 年間の年休日数のうち5日は、個人で取得できる分を残しておけば、あとは計画年休でかまいません。 この場合20日間のうち12日間が計画的に年休を取得するとして、8日が残っているので違法性はありません。 ただし、計画日以外は年休を取得できないという意味でなければの話です。
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就業規則に計画的付与の文言があり、この制度に労使間が合意していれば、休暇数の5日間は従業員の希望通りになりますが、その残数については会社側が調整できるという制度です。 http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html こちらを参照してください。 ------------補足------------- 全社員が、補足に書かれた取得に縛られることは無いです。12日付与されていない方には、適用できません。
違反は違反でも申告制なので会社を相手にして戦いますか? 後々面倒臭い事になりますよ。 その覚悟があれば戦いましょう。 戦う覚悟もなく悩み続けるなら転職しましょう。
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有給休暇は本人のものですから違反です。 本人が申請して使う事が出来ます。
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