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改正高齢者雇用安定法について。 この度改正との事ですが、現在弊社の定年は60歳、現在56歳の社員が三名おります。 …

改正高齢者雇用安定法について。 この度改正との事ですが、現在弊社の定年は60歳、現在56歳の社員が三名おります。 60歳での定年を予定しておりましたが、一体どうなるのでしょうか? 著しく勤務態度は悪くはないですが、仕事に対して後ろ向きで、定年でお引き取り頂きたい三名でした。もし定年延長となれば、少ない人数の組織なので、若い組織が作れず大打撃です。 お詳しいかたおしえて頂けないでしょうか?

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    高年齢者雇用安定法では、年金の満額受給年齢が65歳に引き上げられたことに伴い、65歳までの雇用の安定を事業主に求めたものです。 法令では、1.継続雇用制度の創設、2.定年の撤廃もしくは引き上げ、のどちらかの対応を求めていますが、定年の引き上げや撤廃に踏み切るところは少なく、多くは嘱託や契約社員と言ったカタチで賃金も引き下げて対応しています。 これは、かつて定年の下限が55歳から60歳に引き上げられた時と同じですが、高齢化社会の進行は一層あきらかとなり、以前よりかなり踏み込んだ内容となっています。(現在の義務化年齢は64歳です) 雇用継続制度については、労使でその内容を定める事が可能で、言い方は悪いのですが、現行法ではキチンと労使協定を定め、就業規則などに明示し周知すれば、継続雇用に一定の枠を設けて合法的に「お引き取り願う」事も可能です。 定年年齢の引き上げが、若年雇用に与える影響も言われており、必ずしも人減らし(リストラ)目的でない労使協定を定める事は、公序良俗に反しているとまでは言えないでしょう。

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