解決済み
現在妊娠8カ月で自宅待機を命じられました。正社員で働いています。8/10から産休予定です。しかし昨日産休代替の方への引き継ぎが終わった途端、本日上司より仕事がないため自宅待機を命じられました。 有給が残り4日しかないため、残りの期間は欠勤となり無給になってしまいます。 また育児休暇中の給付金は産休前半年の給与の平均の6割が支給されるため、育児休暇中の給付金も減額となりますので、 生活する上で大変困ります。 妊娠中の不利益扱いの禁止という法律に抵触する事項だと思いますが、どのように対応するべきか迷っています。 どなたか詳しい方にアドバイス頂けると幸甚です。 よろしくお願い致します。
ちなみに労働基準監督署に相談した場合、社内でさらなる不利益を被る場合もあるのでしょうか? 労働基準監督署に相談したことがある方などいらっしゃいましたらご教示ください。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 そうですね。確かに「男女雇用機会均等法第9条」に抵触します。 (条文) 事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。 とあります。その中で不利益な取扱いと考えられる例は、 ・ 解雇すること ・ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと ・ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること ・ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと ・ 降格させること ・ 就業環境を害すること ・ 不利益な自宅待機を命ずること ・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと ・ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと ・ 不利益な配置の変更を行うこと ・ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと 等がありますので、最寄の「労働基準監督署」に相談し、改善して貰うようお願いするのがベターだと思います。母性健康管理の措置が講じられず、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合、調停など紛争解決援助の申し出を行うことができます。 ※会社は労働基準監督署に行かれること自体を嫌います。表立った不利益なことは違法ですからしないはずですが、理不尽な事は起こり得ます。ですので毅然とした態度行動は必要となります。
労働基準監督署でもいいですが、 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法については 労働局の「雇用均等室」が担当なので、そちらのほうが より良い対処方法を得られると思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/
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