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医療事務 レセプト作成の質問です。 同月に・・・腹部エコー 断層法 と心臓超音波 経胸壁心エコーと受診。 減算は…

医療事務 レセプト作成の質問です。 同月に・・・腹部エコー 断層法 と心臓超音波 経胸壁心エコーと受診。 減算はしなくてもいいか教えてください。「超音波 検査1.2.3」は別々の検査になるのですか? 同一検査とならないのでしょうか? ちなみに、使用している教本は、、、同一患者に同一検査を同一月に二回以上実施した場合、二回目以降は所定数の90/100を算定。 と記述されています。 同一部位という事は考えなくてもいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

補足

ユーキャンの通信を使用しています。 宜しく願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    補足希望します どの教材をしようされてますか?→ユーキャン、NIC、ニチイ、独学等 どの点数表を使用されてますか?→医学通信社の物など 補足読みました ユーキャンの方には質問をされたりはしてないのでしょうか? 1から5は別の検査です。 同一部位も考える必要があります。 1.Aモード法 2.断層撮影法 3.心臓超音波検査 4.ドプラ法 5.血管内超音波法 それぞれ別の検査です。 例えば2.の断層撮影法を胸部(乳腺)と腹部に行なった場合→算定は1回 胸腹部の530点 違う日におこなった場合は胸部(乳腺)350点、後日に胸腹部530×0.9=477点 同じ日に同一の検査方法の場合はどちらか主たるものを算定 違う日に同一の検査方法の場合は2回目以降が所定点数×0.9を算定 同一部位に違う検査法の場合は主たるものを算定 私は診療報酬請求事務能力認定試験に合格してますが、医療事務管理士の試験は3回受けて×で4回目を先日受けました。 経験上、断層撮影法の2回目以降の算定が出てるように思いました。 ユーキャンのテキスト、講座内容が私はわからないので突っ込んだアドバイスができませんが、医学通信社の診療点数早見表という4,725円のごっつい物があるのですがその点数表はかなり詳細にあらゆる項目が書いてあります。 お財布事情が許されるのであれば購入してみる価値はあると思います。 勉強頑張ってください。

    3人が参考になると回答しました

  • まず、ご質問の腹部エコーと心エコーの場合は、減算対象にはなりません 超音波1・2・3は、別々の検査ですので同一検査にはならないからです 部位のことなのですが、部位が違っても同一検査の場合は90/100で算定になります ですので、同一検査ということである以上は、同一の部位かどうか?ということは考えなくても大丈夫です

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