解決済み
地方公務員法第6条(任命権者) 第六条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。 2 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。 一般の役所の職員はだれが任命するのでしょうか☆首長でしょうか。根拠条文もありますと助かります☆
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任命権者 職員の採用・昇任・降任・転任・免職・懲戒などの人事権は、 法律又はこれに基づく条例・規則・規定に従い、地方公共団体の長のほか、 議会の長、行政委員会、代表監査委員、警視総監、道府県警察本部長、 消防長、消防団長、地方公営企業の管理者等に与えられている。これらの者を任命権者という。 よって、一般の役所の職員はその市町村長になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1#.E4.B8.80.E8.88.AC.E8.81.B7.E5.9C.B0.E6.96.B9.E5.85.AC.E5.8B.99.E5.93.A1
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