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社会保険離脱(証明書)について質問です。

社会保険離脱(証明書)について質問です。今までは会社負担の健康保険に加入しておりましたが、 結婚の為、9/15付けで退職いたしました。 会社から「社会保険離脱証明書」を発行してもらったのですが、 夫が国民健康保険だったため、そのまま継続して健康保険に 加入するか、国民健康保険に切り替えるかどちらかの手続きを しようと思っていたのですが… このたび、夫の会社が10/1より健康保険に手続きできるようになったそうで、 早速扶養に入る手続きをしようと思っております。 夫からは手続きの為に「住民票」と「社会保険離脱証明書」を 事業主に提出するから用意して。と言われているのですが、 9/16~9/30までの期間は保険が適用されないと思うので、 その分は市役所で手続きしないといけないような気がするのですが そのまま夫に書類を渡して大丈夫なのでしょうか? ちなみに、9/16~は医療機関にかかっておりません。 現在、まだ新居がきまっておらず、夫とは別々に暮らしているため、 (私は群馬、夫は東京)必要な書類等、用意したり持っていったり するのに少し手間がかかってしまうため、 なるべくならスムーズに手続きを完了させたいと思っております。 本当に無知なことばかりでお恥ずかしい限りですが、 この件に関してご存じの方がいらっしゃいましたら ぜひお力添えの程よろしくお願いいたします。 以上、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね とりあえずの手続きでご主人の会社の社会保険に加入しても 問題はないでしょうけど 国民健康保険に再度加入することになった場合 国民健康保険料なら2年、国民健康保険税なら3年遡って発生するとあるので やはり国民健康保険への切り替えをした方が良いでしょうね。 厚生年金も9/15退職なら9月の年金は払われていません。 (厚生年金は月末に加入していたか脱退していたかで決まる) 本来手続きは退職日の翌日から14日以内です。 今ご住所のある市区町村窓口で手続きになります。 国民健康保険は 1.健康保険の資格喪失証明 2.継続療養証明書(継続給付がある場合) 3.年金証書 4.印鑑 国民年金は 1.年金手帳(基礎年金番号通知書) 2.厚生年金等をやめた日付のわかるもの (健康保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給者証等)コピー可。 3.印鑑 必要なものは市区町村により異なる場合がありますので事前にご確認下さい。 ただし、奥様は今迄働いておられたのですよね? 社会保険の扶養になるには 月収108,334円未満 年収130万円未満 (交通費を含み)ですよ。 奥様の収入がご主人の収入の1/2未満 上の条件を満たしていれば失業保険の基本手当ての給付制限中は扶養に入れます。 失業保険の給付があれば基本手当てが日額3,612円未満です。 協会、組合により異なりますのでご主人の会社でご確認下さい。 任意継続の手続きは退職されてから20日以内なので もし、扶養に入れない可能性があるなら 国民健康保険と任意継続の保険料を比較してご自身で選択下さい。 上記記載は私の知っている限りの情報で誤りもあるかと思います。 詳しくは当該機関にお問合せ下さい。

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