教えて!しごとの先生
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こんにちは。千葉市内で会社を経営してる者です。 労働基準監督署の横暴な言動に憤りを感じて対処を教えて欲しく投稿します。 …

こんにちは。千葉市内で会社を経営してる者です。 労働基準監督署の横暴な言動に憤りを感じて対処を教えて欲しく投稿します。 6月上旬に雇用してた者が退職しました。 1ヶ月弱の雇用でしたが、無断欠勤など問題が多く、キツく注意した所、次の日から来なくなりました。給料日に所定の賃金を払ったのですが、後日、労働基準監督署を通じ残業代を請求してきました。 うちの会社の特殊な業務形態(年間を通して勤務時間にバラ付きが激しい)、本人と会社で取り交わした同意・約束、本人の意思での残業.etc、 会社としては支払う意思が無いと労働基準監督署の担当者に伝えた所、恫喝のような対応をされています。『お前のとこは黙って言われた金額を払えばいいんだよ!』『このまま済むと思うなよ』『今の時流は働いてる方が強いんだ』…………こっちの言い分に聞く耳をもたず、昨日は『このまま済むと思うな』と言って電話をガチャ切り。……こんな対応は許されるのでしょうか? 初対面でいきなり『逮捕権もあるんだぞ』から始まったというのも如何なものでしょうか? 対処の仕方は黙って従うしか無いのでしょうか?やはり時流が全てに弱者の味方を現してるのでしょうか?

補足

こんばんは、義務と責任と権利は三位一体のものと思います。指摘はいただきましたが私だって少しの労働法くらいは認識しています。当たり前の事ですが家族や雇用者の生活もあり先頭に立って頑張って、この時代ですから薄い薄い利益を求めてね。ですから悔しくて悔しくて……まぁ感情論ですが。だけど本当に悔しいです。ありがとうございました。(礼)

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    会社側の社労士です。 労働基準監督官には確かに逮捕権はありますが、通常は1人で逮捕権を行使しません。警察と一緒に来ます。 しかもそれは、相当悪質なケースで、経営者の逃亡の恐れすらない状態では、通常はヒアリングしながら、検察庁に書類送検するのみです。 しかも、1ヶ月弱の雇用ですから、残業代が多額に渡らないことから考えると、書類送検なんてありえません。 しかも、文面によれば労働者側にも相当な非があり、そもそも無断欠勤している時点で、労務を提供できていないわけですから、契約違反です。 >お前のとこは黙って言われた金額を払えばいいんだよ! ⇒監督官には、金額を支払わせる強制力はありません。 支払い命令できるのは、唯一「裁判官」のみ。 (ただ、簡易裁判所などではろくに審理もせず、監督官が計算した金額で判決書く裁判官もいますので注意) しかも、監督官が提示した額が正しいとも限りません。 今は、労働局のあっせん、労働審判など、訴訟外の解決制度もありますから、 今度、監督官になんか言われたら、 そういう、「和解に向けて民事的な解決制度で解決するよう【自主的に】努力します。 当方では当方なりの主張があります。そういったところの、両当事者の意見を聞いてくれるところで。」 と言ってあげれば良いのではないでしょうか? いまどき、行政サービス向上を目指している役所で、そのようなことをいっている方には、署長に「そういう事実があった」ということだけでも伝えるか、監督署の上級庁である、労働局に連絡しておいたほうがいいと思います(各労働基準監督署の担当がいます。)。 ハッキリイって、そういう横暴振るっている方では、紛争の解決になりません。 以上は、紛争が発生してしまった場合に、代理人として依頼人のために利益を尽くす場合の話ですが、 それとは別に、今後のこととして、年間の勤務時間にばらつきがあるということでしたら、変形労働時間制をとるなどしておいたほうが良いかもしれません。 社会的なマナーすらできていないにもかかわらず、残業代を請求してくるという輩が多すぎます。 残業代は0円にはならないと思いますが、是非屈せず頑張ってください。

  • まず、残業代については、 8時間以上の労働にて法的に発生するもので、 雇用される者が管理職(給与の一部に予定残業が含まれる) と認められない場合は 残業代は支払わなければなりません。 従って、支払いの義務はありますし、言い逃れはできません。 「本人の意思での残業」.・・・・サービス残業って事ですよね? これは、日本の中に風習のように根付いていたもので、 法律の中に、認める根拠はありませんし、 これを同意書に残すとなると、 逆に残業代を支払う意思の無い企業と解釈され 目を付けられてしまうのでは? 労基署の担当の横暴さにあきれるところでもありますし、 「労働者の方が強い」というのも、あきらかに間違いですが・・・ 日本では、「雇ってあげている・給料をあげている」 嫌なら、「明日から来なくてイイ」など・・・・ 本来、契約は互いに平等なハズなのに、 雇用する側が強者となる傾向にあったのも事実です。 労働関係の法律など、実際、無視されまくってましたから。 ただ単に、労基署も会社からの書類だけを鵜呑みにし、 事態まで調べる事をしてこなかったため、事が大きくなる事は なかったと、理解しています。 実際、蓋を開けたら、 とんでもない労働環境が出来上がっていたので、 法に忠実に指導・監督するようにしただけで、 今の時流が間違っているとは思えません。 ただし、ご質問者様も経営者であるなら、 しっかりと法についてお勉強なされた方が良いでしょう。 確かに、担当者の横暴さは、許されるところでは無いと思いますが これは、別の話ですね。 それと、先ほども述べましたが、雇用契約は互いに平等です。 したがって、強者・弱者は関係上あってはなりません。 労働者を、「弱者」と捉えているなら、そこは考え直して下さい。 ただし、雇用関係においては、放って置くと 会社のさじ加減でどうにでもなってしまうため 結果、日本という国の中では特に どうしても強・弱がはっきりしてしまう状況にあるのは確かです。 ですから、労働関係の法律で、雇用をされる側を平等な位置まで 持ち上げているという事をお忘れなく。 どっちが、強い弱いではありません。

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    ID非表示さん

  • やはり時流が全てに弱者の味方を現してるのでしょうか…。 現わしてますね。おっしゃる通り。使う人使われる人はどこまでいっても妥協点はありません。 たとえば楽に終わると考え仕事させても、手際が悪く人の倍かかっても残業になれば残業を支払わなくてはなりません。 無断欠勤が多く注意した事が理由で自分から来なくなっても、弁護士とかを使い違法解雇だと言われればそれが通ってしまいます。全て『労働者と雇用者は対等な立場で』が基本ですので、それに準じて労働基準法は出来ています。 納得いきませんがそれが現実です。 わたしも建設会社をやっていますが、業者が工事途中で倒産しました。出来高計算をして債権者に支払いをしましたが、労賃を支払ってくれとそこで働いていた従業員の依頼した弁護士が会社に来ました。債権者に支払い済みだと伝えると、労賃は別で支払う義務があると言われ、ダブルで支払いました。この時取引先が倒産すると払う方も損をすると気づき、いい勉強になりました。 納得いきませんが、良い勉強とこれからの教訓の授業料として支払うしかないと思います。たとえ裁判をしても全面的に勝訴はありえません。そのまえに弁護士費用や貴重な時間の浪費の方が損だと思います。

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  • 言葉遣いは問題ですが…貴社の雇用形態はどうあれ、残業代は一日の労働時間が8時間を超えたら発生しますし支払わなくてはいけません もちろん残業代を支払わないというのを労働者が同意したとしても法律上は無効です きっちり支払うものは支払って穏便に済ませるべきでしょう

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    ID非表示さん

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