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【至急】口頭での採用から試用期間中の解雇について

【至急】口頭での採用から試用期間中の解雇について6月9日に採用を口頭で告げられ、 ハローワークの求人票と同じ条件を 同時に言われました。 さらに、現在の自宅から通勤するのは 困難な場所だった為、社長から 「会社近くで部屋を探すように」 と言われました。 しかし7月1日、 「採用を見送ろうと思う」 と社長から電話がありました。 会社から採用の書面は頂いてませんが、 タイムカードがあり6月13日から 非常勤で勤務しています。 部屋を探すように言われていたので 部屋探しに奔走し ようやく部屋の契約する直前で 「契約を待て」と言われました。 ①この場合、書面で採用通知を 頂いているわけではないので 労働基準法の解雇予告は 行わなくてもよいのでしょうか? ②「採用見送り」に当たるのか 「解雇」に当たるのかどちらでしょうか? ちなみに採用見送りと言われた理由は、 「仕事ぶりを見て適正を判断した結果」 と言われました。 至急の回答お待ちしています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一定の労働条件は書面の交付により明示しなければなりませんが、労働契約は、口頭でも成立します。 あなたの場合、既に6月13日から働いていますので、採用見送りなんてなり得えず、解雇になります。入社間もないですが、6月13日から暦日で15日以上経っていますので、解雇予告義務が生じます。 30日前の予告が必要ですが、解雇予告から解雇日まで、30日に満たない場合は、その日数分の解雇予告手当、即時解雇の場合は30日分以上の解雇予告手当を請求することができます。 解雇予告手当を支払いたくないから、採用見送りといって無知な労働者をだまそうとしているのではないでしょうか?

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