解決済み
調剤薬局で事務をしております。 初心者でわからないので、誰か教えてください。 後発医薬品情報提供料ですが、処方箋に先発医薬品が記載されており、それを患者さんの希望を聞き後発医薬品に変更いたしました。 その際、後発医薬品情報提供料を算定できますが、実際には一回しか算定できませんとありますが、 それを月一回の請求をした場合 これはレセプト上返戻の対象になりますでしょうか? 誰か教えてください。 なにせ初心者の為、わかりずらい文章すみません。
一度算定していたことに気が付かず、4月分の請求に算定してしまっていたことにきがつきました。 後から調べたら、一回しか算定できないとあったので、返戻になってしまうのだろうか? 初心者なので、返戻も恐ろしくて。。。
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同じ先発品につき、1度のみ算定できます。 それも、情報の記載のある書面での説明等算定要件もあります。 同一先発品につき月1で請求した場合、返戻対象になると思います。 当薬局で返戻になった薬剤は例えば昨年に先発→後発に変更し算定していた薬剤がその後13カ月処方されず、その後処方された際に、先発→後発に変更して算定したレセプトにつき、返戻がきました。 薬局側でみのがしたのですが、「よくみているなー」というのが感想でした。その1件以外では返戻がないので、要件にみたない算定はないのかと思っています。
すでに変更しているのに毎月同じ文章を渡して算定するということですか? すでに変更されたものに関しては同じことをやっても算定できません。「実際には一回しか算定できませんとありますが」と知っているのに2回目以降を算定するのですか?なぜです? 返戻は当然ですが完全に目を付けられますよ。
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