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裁判に勝てませんか?

裁判に勝てませんか?外回り職=営業やっていて、休みがあるというのは、名ばかり。日曜だとゆっくりしていると、上司から電話で呼び出しされ、家でのんびりしている場合じゃないだろうと怒鳴られ、その繰り返し。実質1年の内の休日とれたのは数日。 有給とりたかったら半年分前もって申請しろとか。 朝出勤して帰りが夜中になるのもあたりまえ。 もちろん残業代なし。 体力的にも精神的にも限界になり、退職。労働基準監督署等に行って、裁判等になったとしても、労働者が勝てないとの事。 あきらかに、マクドナルドと同じなのに。上司に呼び出された場合、明らかに会社の拘束時間なのに。 労働基準監督署って、何やってるのかな? こうゆう職業って、やはり勝てないのですか? 誰か何か知っている人いませんか?

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ID非表示さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    【勝てるかどうか】については裁判所が決定を下すものですから、ここの人が断言することは出来ません。 私の場合は、残業代他賃金未払いで監督署に相談しました。 元社員を含め3名で相談、タイムカードなどの証拠もありました。 が、監督署が出来るのは【是正勧告、処罰、罰金】についての強制力であり、【賃金に関する】強制力は無い。 ということでした。 タイムカードという【証拠】があったとしても、休日に会社携帯を持たされクレーム対応をしていても、それが事実がどうか。。。監督署では判断が出来ません。 ですから、民事訴訟を起し裁判所においての公平な立場での精査、判断が必要なんだと理解をしました。 私の場合は、請求額が60万円を超えていましたので、弁護士を雇用しての裁判になりました。 (60万円以下なら小額裁判で、自分でできて結審が早い) 民事訴訟では、まずは双方の証拠や意見などを交換します。 相手が嘘をつくこともありますので、それに対する反論などもします。 そして双方から出尽くしたところで、裁判所が精査してどちらの意見に信憑性があるのか判断をくだし、例えば原告側の主張が認められた場合、裁判所が認めた内容に対して【示談金】を提示してきます 私は、ここまでに2年半年かかりました。 正直、その間の弁護士費用、労力や経費などを差し引くと、儲けなんてありません。 ただ、会社に対して憤りがありましたので、それを果たしたかった。。。そのためだけの戦いでした。 この示談金に関してどちらか一方が拒否した場合は、そこから法廷裁判になりさらに年月がかかります。 【証拠があれば勝ちます】と、かかれている方もいますが裁判とはそんなにあまくはありませんし、すぐに結審するものでは在りません。 素人が裁判前から判断できるのであれば弁護士なんて不要です。 主張している金額が全額認められる可能性も【裁判所が決める】ことです。 (私の場合は、4/1でした) ですから、監督署が【裁判をしても勝てない】と断言していることにも不信感を覚えます。 マクドナルドと同じ。。。と書かれていても、証拠や状況は個々に異なります 当然、管轄裁判所も裁判官も異なる=判断が異なります ですから、他の案件と比較しても仕方がないことです。 弁護士への相談は、30分5000円が相場だと思いますので、手持ちの証拠などを持参して相談して見られるのが一番確実だと思います。 参考になりましたら幸いです。

    ID非表示さん

  • きちんと証拠があるなら裁判は勝てます。 労働基準監督署は、労働者からの、労働基準法違反申告とその証拠があってはじめて動き出せるので、証拠を持って相談しに行かないと何もできません。 また、職場が事実を認めない場合、複数の証人、証拠がないと、職場への介入は難しいです。 労働基準法違反があると思っているなら、それを改善するための行動を取らないと、絶対に変わりませんよ。

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  • >労働基準監督署等に行って、裁判等になったとしても、労働者が勝てないとの事。 監督署の相談対応はほぼ100%、非常勤職員ですからね。 職員が民事裁判について断定することはありません。 そもそも判断してはいけませんからね。 >労働基準監督署って、何やってるのかな? 行政ははっきり違反と分かる部分しか対応できません。 給料が30万と契約書にもはっきりしているのに、20万しかしはらわれないのであれば、指導していきます。 営業職で適正な事業場外みなしかどうかの判断というのは、非常に難しく司法である裁判所でないと難しい部分はあります。 >マクドナルドと同じなのに。上司に呼び出された場合、明らかに会社の拘束時間なのに。 マクドナルドも監督署ではなく、裁判ですよ。 新聞やニュースでやっているのは、監督署が対応している事案ではなく、監督署では判断できなくて、司法である裁判所で判断されているものです。 >こうゆう職業って、やはり勝てないのですか? 立証できるのであれば、勝てると思いますよ。 はっきり言えば、和解勧告でしょうね。 裁判をしても労働の場合は、裁判所も判断したくないのか和解が多いような気がします。

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  • 営業職だからと言って、時間外手当を支払わなくて良い訳ではありません。 法定の休日も付与されていません。 有給の申請の方法も公序良俗に反した取らせ方…等々。 勝てると思いますよ。 要は、どれだけの情報を用意できるかにかかっています。 客観的な資料をどれだけ用意できるかです。 市町村が実施している弁護士無料相談会で、先ずは相談をしてみて下さい。 その上で、労働関係の裁判に強い人を紹介して貰えば宜しいです。

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