普通はしませんよね。 相殺されるのは法定労働時間の8時間の基本時給だけです。 なので時間外手当25%と深夜手当+25%は支払い対象となります。 つまり18時~22時の25% 22時~26時は25+25=50%加算分の賃金は支払われねばなりません。 時給換算するなら3時間分の時給が支払い額となります。 また振替休日には労使間で36協定の締結、就業規則への明記と周知義務、労基署への届け出をした上で、最低でも前日までに振り返る旨、通知が必要です。 通知が無ければ代休です。 振替で相殺出来るのは休日出勤手当(35%加算)ですので、この場合は当て嵌まりません。
経営者側の意見ですか? 2サイクルの勤務時間を組んでいない限り 普通は18:00以降の仕事はいくら遅くまで仕事をしようが残業扱いでは? 振替できる理由がよくわからないです。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る