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深夜残業を振替休日にして良いのでしょうか?

深夜残業を振替休日にして良いのでしょうか?通常勤務時間が 9:00~18:00 だとします。 仕事で 26:00まで勤務した場合 18:00~26:00 の分を振替休日にしてよいのでしょうか? 夜中働いた分を振り替えとされるのは納得いかない部分があります。 深夜残業とならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    普通はしませんよね。 相殺されるのは法定労働時間の8時間の基本時給だけです。 なので時間外手当25%と深夜手当+25%は支払い対象となります。 つまり18時~22時の25% 22時~26時は25+25=50%加算分の賃金は支払われねばなりません。 時給換算するなら3時間分の時給が支払い額となります。 また振替休日には労使間で36協定の締結、就業規則への明記と周知義務、労基署への届け出をした上で、最低でも前日までに振り返る旨、通知が必要です。 通知が無ければ代休です。 振替で相殺出来るのは休日出勤手当(35%加算)ですので、この場合は当て嵌まりません。

  • 経営者側の意見ですか? 2サイクルの勤務時間を組んでいない限り 普通は18:00以降の仕事はいくら遅くまで仕事をしようが残業扱いでは? 振替できる理由がよくわからないです。

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