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休職・傷病手当・失業保険について

休職・傷病手当・失業保険について現在、うつ病の為に休暇を取っております。 職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、 91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。 また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。 その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。 そこで、退職後の収入について心配をしております。 漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが 休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?) 私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか? 雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。 国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。 何卒、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。 1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。 3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること 4. 共済組合の組合員であること。 給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。 退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。 1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。 4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 >退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか? 1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。 2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。 3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。

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