一般の事業で計算します(農林水産業、建設業等は除く) ※諸条件(特に健康保険料:健保組合や協会けんぽの地区等・・・)によって異なりますので、あくまで目安として参考にしてください。 賃金月額を社会保険料は標準報酬月額意表に当てはめ、雇用保険は雇用保険料率を掛けて算出します。 ■控除額 ①健康保険料・・・・・・8等級で5,498円(協会けんぽ東京都の場合で、介護保険2号非該当) ②厚生年金保険料・・4等級で9,265円 ③雇用保険料・・・・・・・・・・・・・・702円(料率1000分の6=0.6%) 合計(①+②+③)=15,465円 ※①②は資格取得時や随時改定時に変更になっている場合があり、あくまで単純に賃金月額117,000円で計算しましたので・・・・・・ 因みに、所得税は甲欄で扶養家族無し(0人)で計算すると 117,000円-上記①②③=社会保険控除後の金額(課税給与額)=101,535円 上記課税給与額より源泉徴収税額を求めると=810円④ ※給与所得の源泉徴収税額表(平成22年4月以降分) 手取額は以下のとおりになります。 117,000円-上記①②③④=100,725円
介護保険は加入しませんではなくて、40歳になったら 必ずひかれます。お間違いの無いように。 下記に参考資料があります。これは年金のほうですけど。 健康保険料はその会社が加入している健保協会によって 違いますのでそれはわかりません。 下記は年金事務所のHPに載っているものです。 会社が半分負担します。 http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/03.pdf
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