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先日5年間勤めた会社を退社しました。 正社員で事務職だったのですが、退職金が結婚しないからという理由により実際の支給額…

先日5年間勤めた会社を退社しました。 正社員で事務職だったのですが、退職金が結婚しないからという理由により実際の支給額の半分50%しか 払ってもらえませんでした。これは労働基準法にひっかからないのですか?結婚退社した先輩は退社理由が自己都合でも結婚退社なので 退職金は100%です。 こんなのいくら考えてもおかしいと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    男女雇用機会均等法違反になるでしょう。 男性社員は、自己都合でも結婚退職だと退職金が100%支給されて、結婚していないと50%支給になりますか? 女性社員のみ適用される社内規定なら時代錯誤も甚だしいです。男女差別にもつながります。 それから、就業規則の退職金の支給要件を確認して下さい。もし、結婚していない場合は50%支給で結婚退職は100%支給等と明記していた場合には、その規定は無効になるでしょう。 就業規則に退職金の規定がある場合には、賃金と同じ扱いになるので労働基準監督署か労働局に相談することをおすすめします。

  • 退職金制度の設定義務は労基法にはないので法に触れません。 就業規則に退職金制度についての規定があるはずですからご確認ください。 経営者の立場で考えてみましょう。 結婚退職は自己都合の中でも、会社にとっては仕方ないなと思えるし、お祝の意味も含めて、 転職や会社が嫌で辞める人と差別化するという考えもそれほどおかしいとは思えません。 まぁ珍しい規程ではありますけどね。(規程に記載されていればですが)

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  • 会社の就業規則に退職金規定があるはずです。 会社はそれによって処理をしているはずですから調べてみてください。 仮にそういう規定があったとしたら変な規定ですね。みんなで異議を申し立てましょう。

  • 就業規則を確認しましょう。もしそんな要項があったら変な会社ですね。納得がいかない場合は労働基準監督署に相談を。

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