男女雇用機会均等法違反になるでしょう。 男性社員は、自己都合でも結婚退職だと退職金が100%支給されて、結婚していないと50%支給になりますか? 女性社員のみ適用される社内規定なら時代錯誤も甚だしいです。男女差別にもつながります。 それから、就業規則の退職金の支給要件を確認して下さい。もし、結婚していない場合は50%支給で結婚退職は100%支給等と明記していた場合には、その規定は無効になるでしょう。 就業規則に退職金の規定がある場合には、賃金と同じ扱いになるので労働基準監督署か労働局に相談することをおすすめします。
就業規則を確認しましょう。もしそんな要項があったら変な会社ですね。納得がいかない場合は労働基準監督署に相談を。
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