解決済み
あなたの会社では計画有休というものがありませんか? 5日を残せば、残りは計画年休として、制定することが可能です。そして年末年始や夏休みにあてているのではないかと推察します。 有休の時季指定権は労働者にしかなく、会社には時季変更権がありますが、計画有休になると、労働者の時季指定権はなくなり、会社の時季変更権もなくなります。 退職するときは、まだ到来していない計画有休分の有休も退職日までに取得することが可能ですが、退職するのでなければ、時季指定権はないままです。
下記アドレスに詳しく書いていますが、有給の付与日数は労働基準法で決まっています。 あなたは「5日」ということですから、1週間に30時間以下のアルバイト等でしょうか。 1週間の労働時間に比例して付与されるものですので、下記アドレスを参考にしてください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
何日働いてるかによるかな ーーーーーーーーーーーー 少なすぎるっす
私の会社には有給なんてありませんが、何か(-_-;)
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