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ただ働き。こんなのありですか?

ただ働き。こんなのありですか?面接を受けてから、「採用の方向ですが、2日間働いてみてから働くかどうか決めてください。その間のお給料は支払えません。」とのことで、クリーニング店で働き始めました。 2日間では、まだ答えが出せず、「やってみよう」とその時は思ったのですが、その後2日働き、体力的に難しいのと、その後数日で独り立ちするようにとのことで自信がなかったので、辞める事を決めました。 もともと「すぐ辞められては困る」という理由で2日間無賃金で働いたので、結局合計4日間しか働かず、申し訳ない気持ちだったので、「残りの2日間の分もお金は払えない」と言われても承知するしかないと思っていました。 しかし、そもそも、見習いの期間(仕事を教えてもらう期間)は、戦力になっていないという理由で賃金が支払われないのは 違法ではないのでしょうか? 確かに、迷惑をかけたとは思うのですが、作業を手伝ったことに変わりはなく勤務時間中、働き続けたのにと釈然としない気持ちです。 申し訳ないと思う気持ちが大きいので今から取り返したいとは思わないのですが、今後はこういうことはにはなりたくないし、 参考のためにも法律上どうなっているのかなど知りたいです。 見習い期間の無賃金と2日間の給料不払いは、まかり通ってしまうものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律上はNGです。 どんなに戦力にならなくとも、企業は、労働した時間分のお給料を支払わなければいけません。 (お給料の金額は、試用期間と言うことで、通常よりも安くても最低時給以上であれば問題ないと思います。) ただそれは、社員になったと言う契約をしてからの話。 契約書は何も書いていない。働いたことを証明するタイムカードもない。となれば、質問者様がその企業で働いたことを証明するものは何もありません。 今、こんな無茶なやり方をする企業は少ないと思いますが、今後は、このようなことにならない為にも、試用期間と言えども、必ず採用に当たっての契約書を結んでから仕事を始めた方がよろしいかと思います。

  • 最近、こういうやり方をする中小企業など増えていると思います、ただこういう場合は、公的機関に相談しても、解決は困難でしょう、あなたがこの事を納得して入った場合と会社が主張するであろうあなたの見習い期間に費やした損害、このような複雑な要件が重なり合ってますので、これは民事訴訟かなあー?

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