第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする 上記該当ならば受験のための経験資格となるようですが 学童保育は該当しないようです。 専門分野では無いのですが実務経験にはならないと私見します。
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