全く影響しませんので、安心してください。 地方公務員法では、第16条で「次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。」と欠格条項を定めています。 そのうち、犯歴関係では、第2号に「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあり、交通違反の反則行為程度は、問題にされません。
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