はい、週の所定労働に数が5日または6日か週の所定労働時間が30時間以上で、出勤率が8割以上の場合、再入社から6か月後に10日の有給が付与されます。
はい、退職時に有給が残っていても、退職と共に消滅します。 同じ会社に就職するとしても、雇用関係が継続しているとは思えませんので、10月に入社したら翌年4月に、勤続年数0.5年分の有給が付与されると思います。
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