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時短勤務の有給休暇の付与日数について教えてください。 現在、フルタイム(契約社員)で働いており、有給は毎年20日付…

時短勤務の有給休暇の付与日数について教えてください。 現在、フルタイム(契約社員)で働いており、有給は毎年20日付与されています。勤務年数は10年以上です。①時短勤務になった場合、有給休暇の付与日数は変わりますか? ②時短からフルタイムに戻る場合、有給休暇付与日数が1年目と同じになると言われたのですが問題はありませんか? ③8時間以上勤務した場合に残業手当がつくと聞いたことがあるのですが、9時〜16時勤務の者が17時まで残業した場合はでず、19時まで残業した場合は3時間の残業手当はつくということでしょうか? 法律で決まっている部分、会社によって異なる部分があると思うのですが教えていただけると助かります。回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ①時短勤務になっても週5日勤務であれば年休付与日数は変わりません。 ②勤務や雇用形態が変わっても年休付与日数は通算で計算され、0に戻ることはありません。 ③時間外勤務手当は実働8時間を超える部分が対象になります。9時から19時まで勤務した場合、休憩1時間を除く9時間が実働時間、時間外勤務は1時間です。

  • 雇用期間に1日でもあいまあいていないものとして 1)どういう時短契約したかによります。日2時間でも週5契約ならフルタイム同等付与です。週4日以下(ただし週30時間以上はフルタイム同等)なら、その契約日数におうじ案分減数となります。これまで付与された保有日数は時効消滅以外減りません。 2)問題あります。雇用継続しているのですから、勤続年数リセットされません。当初の入社日起算です。 3)状況がよくわかりません。年次有給休暇と関連しませんので、別建てで新規に質問をおたてになり、もう少し背景を詳しく記述されてください。

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