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10時~15時まで働いてまた同じお店で16時30分~21時まで働く これは何か労働基準法に違反しますか? お店は昼の営業が11時~15時まで夜の営業が17時から21時までです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    弁護士として、残業代請求をはじめとする労働事件を扱っております。 ご記載の働き方の場合、1日につき10時~15時の5時間労働+16時半~21時の4時間半労働=9時間半労働となりますね (もし、10時~15時及び16時半~21時の間に休憩を取っていれば、その分労働時間は少なくなります)。 原則的には、➀1日8時間を超えて労働者を労働させる場合には、労使協定を結んで労基署に届け出ておく必要があります(いわゆる三六協定。労働基準法36条1項)から、仮にこれがなされていない場合には違法となります。 また、➁上記➀がなされているか否かに関わらず、1日8時間を超える労働時間に対しては、割増賃金(いわゆる残業代)を支払う必要があります(労働基準法37条1項本文)。仮にこれが支払われていなければ違法であり、労働基準法に基づき残業代を請求できます。 ➀については、かなりのブラック企業でも三六協定くらいは知っており、きちんと届け出ていることが多い印象ですが、他方、 ➁については、会社が「店舗の営業時間が8時間以内だから問題ないだろう」と誤解し、実際には準備や仕込み等のために8時間を超えて働かせているにもかかわらず、超過部分の残業代を支払っていないケースが少なくありません。 ご質問者様の給与明細をご確認いただき、残業代が未払になっているかもしれないと少しでもご不安な場合には、弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

  • 誰がですか? 少なくともあなた(労働者)は、労働基準法違反になりません。

  • 1週間の労働時間を40時間以内にすれば可能なので、週休3日にすれば可能です。

  • 最初は5h、後半は4.5h、併せて9.5hの労働ですね。1日での労働時間とすれば、これがシフトとして組まれていれば問題です。たまたま残業となっての9.5hであって、36協定があれば問題ないでしょう。また変形労働時間制が適用されていて、その範囲でのシフトであれば問題ないでしょう。

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