”あるある”、ですね。 ・年間休日数(例122日)と、その月の勤務日数、休日日数の兼ね合い ・年間5日以上の計画的有給休暇取得の法令 などの兼ね合いで、ある程度、シフト表作成段階で有給取得日を加えてしまうとうことは、シフト業務の多い職場では、ときどきありますね。 法律違反かどうかという議論は、この場合、不毛にになりやすので、シフトを作成する上司と話し合って、次のようなような点をどのような方針でシフトを作成されているのかを確認されると良いと思います。 たとえば、 ① 特定日の休日取得: 子供の運動会や事業参観に参加したいので、この日は、休日でも有給休暇どっちでもいいので、とにかく、勤務しない日にして欲しい、という配慮が、シフト勤務を作る時に、事前に配慮、希望の聴取をしていただけますか? ② 夏休み、年末年始、GWは、世間並みに9連休程度は取得したいが、その調整は、どのようにされますか? 希望は、事前に聞いていただけるのですか? ③ 年間総有給休暇は、15日ありますが、これは、シフト勤務を作成していく中で、全員が完全に消化できますか? ④ そもそも、7月のシフト勤務表は、いつ配布されますか? 直前に配布されても、休日がわからなくて困るので、本来は、7月のシフト勤務表の配布は5月末に配布して欲しいのですが、そのようにできませんか? シフト勤務表の作成の実務の実態をきちんと把握すると、あなた様にとってもとても良いと思います。 ・
>シフトを作る上司に勝手に有給とる日を決められてました。 有給休暇は、本人が日を指定して取得する物です。 会社側から指定されて取得する物ではありません。 >普通に考えておかしいですよね? はい。 >法律上違反行為ではないですか?? 労基法違反。 >有給とる日を考えていますしとる予定もあります。 だったらその日を取得するように話せば良いだけのお話。
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