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地方公務員(市役所職員)です。 採用から半年は仮採用という形ですが、この期間の残業って認められていないですよね?

地方公務員(市役所職員)です。 採用から半年は仮採用という形ですが、この期間の残業って認められていないですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 例えば会計年度任用職員は残業出来ませんが 非正規の場合以外、正規雇用の職員に対して 試用期間 (通常約一ヶ月〜最大一年) に残業は 一応可能で、認めてない事はありません。 当時、サービス残業させらた... by 元非正規の地方公務員 (市職員)

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  • そんなことありません。 地方公務員法第22条が規定する「条件付採用」は、現在では完全に形骸化した制度でありますし、正規職員の処遇と差をつけるための制度ではありません。

  • 仮採用というほど仮ではありません。「犯罪した時に、比較的簡単に辞めさせられる」程度の効果です。 公務員として、休暇などは同条件で取れるなどの権利を持っているし、当然必要があれば仕事をこなす(超勤する)義務があります。

  • そんなことないです。必要があれば超勤はできます。 ちなみに、やや形骸的ではありますが、超勤とは上長からの超勤命令によって行うものですので、自分の判断で自由に行えるものではありません。 翌日に回せない急務があれば、上長に「超勤してよいでしょうか」と伺いを立て、超勤の必要性が認められれば新採でも問題なく超勤できます。 大した業務でないなら超勤はできません。

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