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有給取らない労働者への対応について。 中途入社でもない限り、4月から3月までを1年としてるんですが、今になってもまだ5日…

有給取らない労働者への対応について。 中途入社でもない限り、4月から3月までを1年としてるんですが、今になってもまだ5日の内、1〜3日残ってる人が数人います。最初に希望を書く用紙を渡して、ほとんどが自主的に取りたいだったんで尊重してました。 5日取らないと違反になるから取ってくださいとか、会社で指定していい人は知らせてくださいとか、有給についての文書を給与明細に添付して個別に通知したりしても誰もこない。労働者全員と会うことはあまりないので、何かあれば文書で通知しています。 《本題》 この場合、例えば事前に通知したうえで、1〜2ヶ月切っても時季を指定しない労働者には労働者の意思に関係なく会社で指定する、といった強硬手段は取れますか? 有給に関することは調べましたが、どこまでがセーフでアウトかの境界線がはっきりわからず、『上記の手段が取れるかどうか』をお聞きしたいです。毎年苦労してるので精神的な疲労が… よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業員の意思に関係なく、有給休暇を使用しない従業員に対して5日の使用義務を果たすために時期を指定して有給休暇を消化させることは合法です。 ただし、指定した時期よりも早い時期に従業員が有給休暇の使用を求めた場合、先に時期を指定しているからとの理由でそれを拒否することは許されません。

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