少し勘違いされている部分がありますが勤務時間外の電話が違法となりえるのは使用者側が休日などに労働者に連絡をいらるケースです。 ただ、質問者様のケースは通常は休む場合のみ連絡するのが一般的です。勤務予定となっているにも関わらず、1時間前に出勤するかいなかを聞く合理的な理由がありません。(当日欠勤が過去に何度かある場合はのぞく) 不合理なことを強制することには労働基準法のハラスメントにあたることもあり、仮に連絡せずに解雇となった場合は不当解雇ともなりえます。 現時点で強制でないならこれを理由に違法とすることはできません。 一度休む場合のみ連絡でいいか確認されてはどうでしょう。
< 質問に関する求人 >
セルフガソリンスタンド(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る