解決済み
週30時間以上勤務ですから、 2023年5月1日に有休が10日付与されています。10日以上付与されているなら、年5日取得義務の対象になりますが、4日あるということは、6日分は取得済みということでしょうか。 5日取得義務というのは、会社に対して、従業員に5日取得させる義務が課されているということであって、従業員に対して義務が課されているのではありません。 既に従業員が5日分取得済みでしたら、会社に対する義務は課されません。
該当します。
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