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育児休業給付金について調べています。 一般的に産休期間は賃金支払基礎日数にカウントされないというのを聞いたのですが、産…

育児休業給付金について調べています。 一般的に産休期間は賃金支払基礎日数にカウントされないというのを聞いたのですが、産前休暇中に有休を使っていてもカウントされないでしょうか?引継ぎの関係で、産休に入る前に有休消化が叶わない可能性があり、その場合は産前休暇の間に有休を使おうと思っています(出産手当金が減ることについては承知済み)。 ただ、産前休暇中に取得した有休日数が賃金支払基礎日数にカウントされると、給付金の計算において満額の給与でないところが直近6ヶ月に含まれて算定に際して損する可能性を心配しています。 産休に入るまでの満額給与のところで給付金の算定ができるようにしたいので、産休中の有休取得日が基礎日数にカウントされるのであれば11日未満になるように調整したいと思うので、詳しい方がいれば回答いただけましたら嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金支払基礎日数10日以上の賃金計算期間は、育児休業給付金の計算には含まれません。 賃金支払基礎日数11日以上の賃金計算期間は(産休は含まれてない)、育児休業給付金の計算に含まれます。 賃金支払基礎日数11日以上の賃金計算期間(産休は含まれている)、育児休業給付金の計算に、含まれたほうが高額になるなら含まれて、含まれないほうが高額になるなら含まれません。

  • 産前休業中に年次有給休暇をつかうことはできません。産前6週にはいって、年次有給休暇を先に切り、つづいて産前休業に入ることになります。年次有給休暇は出勤扱いですので、お考えの懸念はわかります。ここは賃金締日がかんじんです。 あくまでも育児休業開始日からさかのぼること、2年間に賃金締め日を含む完全月に11日(なければ80時間)以上ある月の賃金を算入します。産休に入った後に来る賃金締日からみて1カ月間に、年次有給休暇日数を含む出勤日数11日あるかカウントします。なければ算入されず、その前月からあるかないかのカウントにかかります。 賃金締めがたとえば毎月20日なら、産休にはいったのが9/25として、9/21~10/20(賃金締日)で、出勤11日あるかないか見ます。4日程度ですので、算入されないことになります。前月8/21~9/20をひとまとまりで、さかのぼりながら11日あるか見ていくことになるでしょう。

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