教えて!しごとの先生
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今月2日に面接を受けた児童支援施設に送迎ドライバーとしてアルバイト採用され 15日から勤務していたのですが、今日(20…

今月2日に面接を受けた児童支援施設に送迎ドライバーとしてアルバイト採用され 15日から勤務していたのですが、今日(20日)になって解雇されました理由は自分が鞄につけていたヘルプカードで、面接の際、自立支援失調症になったことが あるので、医者の勧めでつけていると話しました そのうえで雇用契約書を取り交わし、勤務したのですが今日になって 突然解雇されました 労基には相談するつもりですが、こういうことって許されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 自立支援失調症って何ですか? ご自分の病名すら正しく書けないようなら、適切な運転能力の有無を疑われたのでは? また、質問者さんは面接の際ご自身の病気(現在の症状やコントロール状況)について、きちんと説明しましたか? 『採用に不利になるかも』と故意に隠して就労しようとしたなら、採用取消や解雇は十分にあり得ますよ。 運転業務中に交通事故を起こされたら施設側の管理責任を問われますし、交通事故で送迎児童を傷つけられたらたまったモノではないので。

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  • 解雇理由が記載されていないのでよくわかりませんが、解雇理由は鞄につけていたヘルプカードであれば不当解雇で許されないと思います。労基に相談案件です。

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