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失業保険について質問です。 現在育休中で、育休年目がこの3月末で終了します。結果的に保育園に入れなかったためこの3月末で退職することになりそうです。ハローワークに行く前に少し調べてみようと思ったのですが、いくつか質問したいことがあります。 1.いま保育園に入れない状態で自宅で育児中のため、今は失業保険は貰えないのでしょうか?受給期間延長をすればよいのでしょうか? 2.受給期間延長をしたら、給付所定日数が普通に自己都合で離職した場合と違ってくるのでしょうか?特定理由離職者に該当するとのこと?私は、いま34歳で、今の会社は1年以上5年未満(育休で休んでいた期間除く)所属し、雇用保険に入っています。その場合は、給付日数は大体何日になるでしょうか? 3.今の会社に所属する前は、違う会社で働いていました。転職する際に一度も失業保険をもらわず、1ヶ月もあけずに今の会社に入りましま。そのことはハローワークに言う必要ありますか? 長々とすみません。なかなか子連れでハローワークに行きづらく長々と窓口で話もしにくいので、ある程度知っておきたいです。
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基本的に、求職活動を行っている期間に 失業していた日に基本手当が支払われる物で 求職活動が行えない期間又は、再就職が決まっても働けない状態の場合は 受給期間延長を申請した方が良いと思います 「結果的に保育園に入れなかった」が、 「探していない」又は「合格したが希望に合わず辞退した」状態でなければ 育児休業を延長した方が良いと思いますよ 退職すると手当が支給されなくなりますが 退職せずに延長した場合、最大2歳迄給付が延長されます その後に退職したとしても、不正受給にはならず返還の必要がありません 不正受給となるのは、退職の意思を示しながら受給を続けている場合で 内心(退職しようと思っていた)は関係しませんからね 退職して、求職の申請を行うと、退職日より1年で受給期間が終了します この期間に就職活動を行わないと、基本手当は支給されません 現状として再就職が難しい状態であれば 受給期間延長しなければ、 基本手当が貰えず受給期間が終了する可能性もありますからね 先ずは、保育園を探してから、申請を行った方が良いと思います 制限期間については、 育児をしてみて現在の業務を行なう事が難しくなった事を理由とっすると 正当な理由として評価され 自己都合退職でも特定理由離職者と扱われる可能性が高いと思います >今の会社に所属する前は~ 離職票が2枚あるなら2枚提出する必要があります これは被保険者期間の問題からで、被保険者期間は通算されるからです
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