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20才をすぎた娘が、居酒屋のアルバイトと、コンカフェのアルバイトをしています。 居酒屋のアルバイトでは、所得税引かれた…

20才をすぎた娘が、居酒屋のアルバイトと、コンカフェのアルバイトをしています。 居酒屋のアルバイトでは、所得税引かれた給与もらってます。源泉徴収票ももらいます。でも、コンカフェは、詳しく教えてくれませんが、チェキとか歩合制のバイト代で毎月バラツキはあるものの、しっかりバイト代いただいているようですが、その内容は本人よくわかってないようで、源泉徴収票ももらっていない?みたいです。 この二つのバイトで、130万超えるか超えないかの状況なんですが、、、 ①コンカフェのバイト代も源泉徴収票もらえますよね??経験者の方教えてください! ②源泉徴収票がもしないとしたら(そんなことないとは思いますが)、居酒屋のバイト代だけで申請すればいいのでしょうか?(国民健康保険にしなくてもよいのか) ③市役所や国が把握する収入額って、源泉徴収票が発行される所得分しかわからないのですか? 変な質問ですみませんが、教えてください!

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①雇われて給与を貰っているのではなく、 個人事業主として業務委託の可能性があります。 その場合、報酬をもらっています。事業収入か 雑収入となります。 給与ではないので、源泉徴収票は、発行されません。 給与所得控除55万が無いので、すべて所得です。 経費計上をしないと、所得は抑えることはできません。 扶養親族にはできないでしょう。 健康保険法では所得ではなく収入で判断なので 2つの合計で月108333円を超えるなら、 被保険者としてhあ、健保にお伺いが必要ですし、 恒常的に超えているなら外す必要があります。 そもそも個人事業主の社保扶養を認めない健保も あります。 https://mamasuma.com/casestudy-bussinesowner-fuyo/ ②いいえ。所得税法違反は無sめさんの責任ですが、 健康保険法上の責任は、扶養申告をした被保険者にあります。 法的に扶養申告の義務はありませんから、 外せばよいだけです。 ③いいえ、例外はあります。支払調書が発行される 一部の個人事業主の収入も対象です。

    ID非公開さん

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