教えて!しごとの先生
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学生です。扶養内でアルバイトの給料を103万円に収めなければならないのですが、98万円でした。

学生です。扶養内でアルバイトの給料を103万円に収めなければならないのですが、98万円でした。ここまではいいのですが、バイト先の一つが手渡しで給料を渡していて、去年の話によると5万円ほど上乗せした金額で源泉徴収に書かれていたそうです。税金対策でそのようなことをもし本当にしていたら、私は扶養を外れてしまいそうなのですが、シフトボードに記入していたことと勤務時間の写真を残しているだけで、他に証拠がありません。 どうすれば良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    成人されてますか? 年金については「国民年金保険料」を納める義務がありますよね。学生のうちに自身で払ったり親御さんが肩代わりして払ってくれたりしないのなら、それは学生納付特例(納付の猶予)を受けることが出来ます。 説明は割愛しますが申請まだでしたら自身でお調べください。 そして、健康保険とかは親御さんに扶養してもらっている(被扶養者)ということですよね? 勤労学生であれば、それらは(他条件もあると思いますが)概ね130万円がラインだと思います。 税制の面では年収およそ100万から住民税が、103万から所得税がかかることになりますが、こちらも学生であれば 勤労学生控除申請をすることで130万まで(即ち健康保険など親の扶養内にいるうち)は課税されないですみます。

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