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義実家の会社(身内のみの有限会社です。)の経理をしており、月85000円の扶養内で働いております。 昨年度イラストを描…

義実家の会社(身内のみの有限会社です。)の経理をしており、月85000円の扶養内で働いております。 昨年度イラストを描く副業で65万円ほど別に収入を得たため、今年は夫の扶養から外れました。ですが社会保険が自己負担となったり、夫の扶養手当などがなくなったりして、副業をしなかった時と比べて世帯年収としてはプラスマイナスゼロとなってしまいました…。(詳しくは一つ前の質問をご覧ください) 今後も趣味である副業を続けていきたいのですが、収入に波のある仕事で、今年はまだ25万円しか副業で稼げておりません。 これで来年度も扶養を外れることになれば、副業をしないときと比べて、マイナスの世帯年収となってしまいます。 できれば、夫の扶養ギリギリで働き、趣味であるイラスト業も続けていきたいと思っているのですが、たとえば、イラストの収入を義実家の会社の収入として、義実家の会社から扶養内で給料をいただく…ということは法律的に可能なのでしょうか? イラストで収入があったときに、出版社には会社の口座に入金していただき、私には月85000円の扶養内でお給料をいただく、という形です。

補足

ちなみに、義実家の会社は不動産の関係です。土地の賃貸、アパート賃貸など

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    義実家の会社には顧問の税理士さんはいないのでしょうか? 義実家の会社の事業に、芸術家業を追加してもらって、発注は会社にしてもらい、従業員であるご質問者さまがイラストを作成して、会社名で納品し、会社に代金を振り込んでもらう形ならできるかもしれませんね。 顧問の税理士さんに相談してみてください。 なお、 ご質問者さまに勘違いがありそう?ですが、 ・配偶者(特別)控除は、1年単位ですから、昨年の年収が多くて配偶者(特別)控除から外れても、今年の年収が150万円以下なら、源泉控除対象配偶者になり、204万円以下であれば配偶者特別控除の対象になります。 ・せっかくご質問者さまの実力で稼いでも、それは義実家の会社の収入になって、ご自分の財布には同額の(扶養内の)収入しか入りませんね。それでいいのですね? なお、 義実家とご質問者さま夫婦の生計は別ですね?

  • できれば、夫の扶養ギリギリで働き、趣味であるイラスト業も続けていきたいと思っているのですが、たとえば、イラストの収入を義実家の会社の収入として、義実家の会社から扶養内で給料をいただく…ということは法律的に可能なのでしょうか? >不可です。 イラストで収入があったときに、出版社には会社の口座に入金していただき、私には月85000円の扶養内でお給料をいただく、という形です。 >お仕事をされているのは 質問者様であり 義実家のお仕事ではありませんので そう都合よくは運びません。

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  • 相手の合意があれば可能ですが、会社の収入としたら自由に処分できませんよ。

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